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創業1年目の法人がやりがちな5つの税務ミスとその回避法を税理士が解説

  • furutomo10
  • 7月23日
  • 読了時間: 3分

法人を立ち上げたばかりの1年目は、日々の業務に追われながら税務対応もこなさなければならず、知らず知らずのうちに「やってはいけない税務ミス」をしてしまうことがあります。


本記事では、創業1年目の法人がよく直面する税務ミスと、それを未然に防ぐための対策を解説します。



ミス① 開業届や青色申告の届出を出していない

法人設立後には、「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」など、税務署へ提出すべき届出書類が複数あります。

特に青色申告は、損失の繰越や30万円未満の固定資産の即時償却など、節税効果が大きいため、1年目から必ず提出しておきましょう。

原則として「設立の日以後3か月を経過した日」または「最初の事業年度終了日の前日」のいずれか早い日までに提出が必要です。


対策開業時に「提出すべき書類一覧」を作成し、顧問税理士や公的支援窓口に相談して確実に提出しましょう。



ミス② 会計処理や記帳が後回しになり、正確な数値が把握できない

事業開始直後は本業に集中するあまり、帳簿の入力が疎かになりがちです。

その結果、資金繰りが不透明になり、税務申告時に慌てて処理をすることになりかねません。場合によっては記帳ミスや経費の漏れが生じ、法人税の納税額に大きな影響を与えてしまうこともあります。


対策freee会計やマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを活用し、定期的にデータを入力しましょう。入力作業が難しい場合は、記帳代行サービスの利用も検討を。



ミス③ 売上と経費を正確に区別できていない

特に個人事業から法人化した場合、「プライベート」と「法人」のお金が混同されがち」です。

例えば、法人の経費にすべき支出を代表者個人が立て替えて処理していなかったり、個人の支出を法人の経費にしてしまうケースも。


対策法人名義の銀行口座・クレジットカードを必ず用意し、業務に関わる支出は法人から行うのが原則です。立替払いをした場合は、精算処理を忘れずに。



ミス④ 消費税の課税・免税のルールを誤解している

設立1期目・2期目の法人は多くの場合、消費税が「免税」になりますが、すべてのケースで免税になるわけではありません。

資本金が1,000万円以上で設立した法人は初年度から課税事業者になります。

また、免税事業者であってもインボイス制度の影響で、課税事業者選択届出書の提出を求められるケースも増えています。


対策自社の消費税の課税・免税の区分を確認し、インボイス対応の有無も含めて判断しましょう。必要に応じて税理士に相談を。



ミス⑤ 顧問税理士をつけずに自己流で処理してしまう

コスト削減のために顧問税理士をつけず、自分で会計・税務処理を行う創業者もいますが、結果的に誤った処理をして税務調査で指摘されることも。

例えば、減価償却の計算方法を間違えたり、法人税の別表の記載ミスをしてしまうことがあります。


対策創業期は顧問契約でなくても、「決算時のみスポットで依頼」する方法もあります。事業の重要な節目で専門家のアドバイスを受ける体制を整えましょう。



まとめ:1年目こそ、正しい税務対応が将来の安定経営につながる

創業1年目の法人にとって、税務のミスは思わぬリスクやコストにつながります。

小さなミスでも将来の資金繰りや信用に影響を与える可能性があるため、最初の1年を正確に乗り切ることがとても重要です。


「法人設立したけど何から始めればいいかわからない…」「今のままで税務的に問題ないか不安…」

そんな方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。創業支援に強い税理士が、あなたのスタートアップをしっかりサポートします。



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