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役員報酬はどう決める?創業初期の給与設計と税務の注意点

  • furutomo10
  • 7月22日
  • 読了時間: 4分

更新日:7月23日

法人を設立すると、代表者である社長自身の「役員報酬」をいくらに設定するかを決めなければなりません。創業初期は売上や利益が不安定なことも多く、「いくらにすべきか分からない」「設定の仕方を間違えると損しそう」と悩む方も多いでしょう。


ここでは、創業期における役員報酬の決め方や、税務上の注意点、ゼロ報酬の可否、タイミングの重要性などをわかりやすく解説します。



役員報酬の決定には「税務上のルール」がある


役員報酬は、会社の経費にできる支出ですが、税務上にはいくつかのルールが定められています。

以下のルールを守らないと、法人税の計算上「損金(経費)」にできず、税負担が増える可能性があるため注意が必要です。


  1. 定期同額給与 

    毎月同じ金額を支払う必要があります。年の途中で金額を変えると原則として損金にできなくなります。


  2. 事前確定届出給与

    ボーナスや一時金などを支払いたい場合は、支給時期・金額を事前に税務署へ届出する必要があります。


  3. 利益連動給与

    中小企業の場合、売上や利益に連動する変動型の報酬は基本的に認められていません。



創業期における役員報酬の決め方

創業初期は利益やキャッシュが不安定なため、役員報酬の設定にあたっては以下のような観点で検討するのがよいでしょう。


  1. 法人と個人の税負担のバランスを取る

    役員報酬を増やせば法人の利益(=法人税)は減りますが、その分個人の所得税・住民税が増えます。逆に報酬を減らせば個人の税金は下がりますが、法人税が上がります。法人・個人をトータルで見たバランスが重要です。


  2. 社会保険料の負担も考慮する

    役員報酬を支払うと、健康保険・厚生年金といった社会保険料も発生します。報酬が多いほど保険料も高くなるため、資金繰りが厳しい創業期は報酬額を抑えるケースが多いです。


  3. 会社の利益見通しから逆算する

    会社の利益が見込める場合は適正額を検討しやすいですが、赤字やトントン見込みであれば報酬は控えめにして、資金を事業に回すという判断もあり得ます。



役員報酬を「ゼロ」にしても大丈夫?


創業初期においては、「とりあえず資金繰りが厳しいから報酬ゼロで…」というケースも見られます。実際、税務上は役員報酬を0円にすること自体は認められています。


ただし、次のような注意点があります。

  • 生活資金をどうするか、現実的な問題がある

  • 融資や補助金の審査でマイナス評価を受ける可能性あり


一時的に報酬ゼロとする戦略もありますが、ずっとゼロのままでは経営として健全とは言えません。なるべく早期に報酬を設定し、経費処理の体制を整えることが望ましいです。



報酬の変更には「タイミング」がある

役員報酬は原則として「期首から3ヶ月以内」であれば変更が可能ですが、それ以降に変更した場合、増額・減額部分は損金にならず税負担が増すことになります。


したがって、設立後は早めに収支の見込みを立て、報酬額を決定しておくことが重要です。



税理士に相談するメリット

役員報酬の設定は、法人税・所得税・社会保険・融資など幅広い要素に影響するため、創業期こそ税理士のサポートを受けるメリットが大きいテーマです。


  • 税務署への届出

  • 社会保険の対応

  • 設定額のシミュレーション

  • 将来的な増額・減額の見通し


こうした複雑な要素を考慮しながら、最適な報酬設計を提案してくれる税理士がいれば、経営者は本業に集中しやすくなります。



まとめ

・役員報酬は法人税・所得税・社会保険に影響する重要な項目

・創業初期は資金繰りや利益見通しを踏まえて慎重に設定

・報酬ゼロも可能だがリスクあり、なるべく早く報酬を支払う体制を整えるのが理想

・3ヶ月以内の決定と税務届出が必須・税理士に相談してバランスの良い設計をするのがお

 すすめ


「役員報酬の設定で悩んでいる…」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

サミット会計事務所では創業初期の資金繰り・節税を含めたアドバイスを行っております。



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