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フリーランスや個人事業主として独立開業したときに必要な届け出(税務編)

今まで会社員や従業員だった方がフリーランスや個人事業主として独立開業すると開業時に色々な届け出が必要になってきます。今回はその中でも税務関係の必要届出について説明していきたいと思います。


税務関係の届出は提出先が2つあります。

それは①税務署、②都道府県税事務所 です。

ではそれぞれにどのような書類の提出が必要になるか見ていきましょう。


●税務署に提出するもの

① 個人事業の開業・廃業届出書

→税務署に個人事業主として開業したことを届け出るための書類です。事業開始の日か

 ら1か月以内に提出する必要があります。提出方法は税務署に直接持参、郵送、インターネットでの提出といった方法があります。銀行口座の開設や融資の申請、物件の審査等では開業届の提出を求められることもありますので開業したら忘れずに提出しましょう。


② 所得税の青色申告承認書

→青色申告をするために必要な届け出です。これを提出することで確定申告で青色申告が可能になります。青色申告をしていると税金を計算する際に一定額の控除が可能になるなど、様々なメリットを受けることができます。こちらの申告書は開業から2か月以内に提出する必要があります。


③ 青色事業専従者給与に関する届出書

→独立開業し配偶者や親族に支払った給与を経費にするためにはこの申請が必要となります。こちらの届出も開業から2か月以内の提出が必要となります。提出を忘れていると配偶者や親族に払った給与は経費にできませんので注意しましょう。


④ 源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書

→通常、従業員に給料を支払う場合、雇用主は源泉所得税を天引きして支給することに

なります。そして天引きした所得税は雇用主が納付することになりますが納付は原則

毎月納付となります。しかしこの申請を行っている場合には1月~6月支給分の給与

に関する源泉所得税は7月10日までに、7月~12月支給分の給与に関する源泉所得

税は1月20日までと二回の納付で済むことになります。従業員が10人以下であればこの特例を受けられるため、毎月納付が面倒だという方は開業時にこちらの申請を忘れな

いようにしましょう。


●都道府県税事務所に提出するもの

① 個人事業主開始申告書

→税務署だけではなくお店の所在地の都道府県税事務所にも個人事業主として開業したことを届け出ることが必要となり、この書類を提出することになります。こちらの届出は提出を忘れているもしくはそもそも存在を知らないという個人事業主の方も多いのですが、厳密には提出が必要となります。



以上が開業に際して提出する主な税務関係の届出となります。場合によっては他にも必要となる届け出もありますので開業の際にはしっかりと事前に税理士などに相談することをおすすめします。


サミット会計事務所では多くの創業支援を行っております。独立開業に関して何か不安なことがありましたらぜひお問い合わせください!

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